オフィス移転や改装などでデザイン、レイアウトを検討する場合はさまざまなことを考慮して決める必要があります。その要素としては、作業効率や動線の確保などが挙げられますが、それ以外にも法令に適合しているかどうかのチェックも欠かせません。
ここでは、オフィスレイアウトに関連する法令についてご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
建築基準法は、生命の安全や健康の観点から建築物の構造や設備などについての「最低基準」定めている法律です。
壁や廊下、階段、出入口などに関する建築物の防火や防災などの安全性の観点からの規定があり、また衛生面についても、換気や採光、石綿に関する事項などについて規定があります。オフィスレイアウトも構造や設備、そして用途などが直接関連してきます。建物の構造に関しては、耐震や排煙設備などが法令基準を満たしていなければなりません。ただし建物そのものの構造に関するものは、賃貸オフィスを借りる場合にはその建物は法令に適合したものであるはずですのでそれほど気にする必要はないでしょう。
ただし、オフィス内で行う業務内容が、その建築物内で行うことが可能であるか、周囲に対する悪影響を及ぼす危険性はないかなどを、建築物の構造上の基準と照らし合わせて見る必要があります。
また、オフィスレイアウトを検討する場合における建築基準法の規定で気をつけるべき点は動線です。以下の規定を満たすようにレイアウト設計をする必要があることを忘れないようにしましょう。
オフィス内のデスク間などの「通路」については、上記に当てはまりません。
そして、建築基準法では地上まで続いている直通階段までの距離も定められていて、ビルの14階以下で居室のもっとも階段から離れた位置から60m以内、15階以上で50m以内にする必要があります。ただし、こちらも賃貸オフィスであるならば、あまり気にする必要はないでしょう。
オフィスレイアウトを検討する場合に考慮すべき法律の2つ目は消防法です。消防法は火事への備えに関する法律で、各種届出が求められる場合がありますので注意が必要です。
オフィス移転、改装でレイアウトの検討を行う場合に、消防法関連で注意すべき点は、パーテーションや間仕切りの設置です。天井まで届く間仕切りを建てた場合は消防署への届出が必要になりますので確実に手続きするようにしましょう。
また、天井まで届く間仕切りは空気の流れを遮断することになります。そのため、それぞれ別々の部屋という扱いになり、火災が発生した場合の排煙に備えて消火活動に必要なスプリンクラーや火災感知器などを設置することが義務付けられています。レイアウト変更によって新たな部屋が生じる場合は特に注意が必要でしょう。法令違反にならないように注意するという視点だけでなく、働いている人の生命を守るという視点でオフィスレイアウトを考えることが大切です。
「消火・排煙できる構造」になっていることも必要要件です。賃貸契約でオフィスを借りる場合、下記はすでに満たしている場所が多いでしょうが、上記のようなパーテーションを設置して、オフィスレイアウトを変更した場合は、気をつける必要があります。
消防法では床面積500㎡以内ごとに、火災が起きてしまった時の排煙設備、機能が備わっていなければなりません。
排煙の方式は排煙口が直接外気に接する①自然排煙設備、排煙口を排煙風道に直結させる、②機械排煙設備の2種類があり、床面積を500㎡以内ごとに防煙壁で区画し、その中で排煙口(自然排煙設備)や機械排煙設備は、排煙口から一番遠い位置から、水平距離30m以内に設置しなければなりません。(※下図を参照)
その他にも自然排煙の排煙口(窓)には、「建築基準法施行令第126条の3」による規定が存在します。排煙口の面積は床面積の1/50以上の大きさが必要です。
また、排煙口として有効とされる設置位置は、部屋の高さによって条件が異なります。部屋の天井面までの高さが3m以内である場合、天井面から80cm以内の範囲となります。天井面までの高さが3mを超える場合は、部屋の高さの1/2以上かつ、2.1m以上の位置でなければなりません。
機械排煙設備の排煙能力は1分間あたり120㎥以上で、かつ防煙区画の床面積1㎡につき毎分1㎥の排出する能力を有すること(機械排煙設備が複数の防煙区画に接続されている場合は毎分2㎥)が条件とされます。
オフィスレイアウトにおいて、パーテーションの設置はもちろんのこと、オフィス家具の設置などで、こうした排煙設備の性能を妨げるようなことは、万一の事態の際に人命に関わる用件にもつながりかねないため注意しなければなりません。
オフィスレイアウトを検討する場合に考慮すべき法律の3つ目は労働安全衛生法です。この法律では、作業環境を快適な状態で維持するように努めることとされています。その具体的な基準として事務所衛生基準規則が定められていますので、オフィスのデザイン検討を行う場合は、この基準規則に関しても考慮する必要があります。
ポイントは気積と照明です。気積については、労働者が常時働く場所に関し、原則として労働者1人あたりの気積が10立方メートル以上と規定されています。十分な空気が得られるという観点で定められている規定です。
照明については、明暗の著しい差が発生せず、まぶしくないようにする方法で行うこととされています。具体的には、精密作業を行うデスク面の照度は300lx(ルクス)以上、通常の作業の場合は150lx以上と決められており、6カ月以内に1度は定期点検することが義務付けられています。
しかし、上記で定めている数値は「最低照度」です。おそらく、多くの人が150lxのオフィス環境に身を置くと、暗いと感じることでしょう。その数値を下回る場合、健康や仕事の制度などに良くない影響を及ぼし得るだけでなく、事業者は罰則の対象となる可能性があります。
実際に照度設定の基準とされることが多いのは、JIS照明基準の「推奨照度」です。オフィスの場合、以下のように定めています。
こちらは国家規格ではあるものの、法規ではないため、必ずしもこれに適合していなければならない訳ではありません。あくまで目安とするためのものです。
ここまでにご紹介したように、オフィスレイアウトを検討する場合は法令に適合しているかどうかのチェックを行うことも大切です。
オフィスレイアウトを考える場合は、作業効率を向上させるにはどうしたらよいかやコンセプトをどうするかなどについて注力しがちです。そのため、法令に適しているかどうかのチェックは後回しになってしまうこともありえます。
しかし、デザインがある程度確定した段階で法令に適合していないことがわかるとデザインをやり直すことになり、無駄な時間とコストが発生してしまう可能性があります。そういったことを防ぐためには、オフィスデザインの初期段階から法務担当者と連携してオフィスレイアウトを検討することが重要になります。
オフィスレイアウトを決めるためには、多くの専門知識を持った人が集まって検討することが求められますが、必ず法務担当者をメンバーに加えることを忘れないようにしましょう。
オフィスレイアウトを検討する場合は、建築基準法や消防法、労働安全衛生法などの法令に沿ったものにする必要があります。そのため、関連する法令に詳しい人がオフィスレイアウトをチェックすることが大切です。
しかし、社内に法務関係者がいないというケースもあるでしょう。小規模な会社などの場合は、社内に法務関係者をおかずに必要に応じて外部の専門家に依頼する形をとっている場合も多いです。
オフィスレイアウトに関する法令チェックを外部に依頼する場合、さまざまな選択肢があります。1つは法務を依頼している顧問弁護士などに依頼する方法です。一定の顧問料の範囲内で対応してくれる場合は、顧問弁護士に依頼するのもよいでしょう。もう1つはオフィスデザイン会社などの法務コンサルタントに依頼する方法です。オフィスに関する法令の専門知識がありますので、オフィス関連に限定した法規チェックを依頼する場合はこの方法がおすすめです。
これ以外の方法としては、デザイン会社に法令チェックも含めて依頼する方法もあります。
オフィスの企画・設計デザイン・施工サービスの案内資料です。ミッションや役員紹介、売上推移などの会社情報や、ワークスペースプロデュース〜デザインの考え方やコンセプト、こだわり、私たちの強みを網羅的にご紹介しています。
無料ダウンロードはこちらから
オフィス移転を考えているすべての企業の皆様の一助となるべく、業界人しか知らない裏事情や知っておかないと損してしまうようなポイントを詳しくまとめました。
無料ダウンロードはこちらから
「オフィス移転が初めて!」という担当者の方、経営者の方必見!ご提案までの間私たちが考えていることや、工事はどういうふうに進んでいくのか。この機会に、ぜひご一読ください。
無料ダウンロードはこちらから