減価償却の大きなメリット!賃貸オフィスで賢く節税する方法
ノウハウ 2023.11.13

オフィスを借りるときには、できるだけ安い賃貸料で済ませたいものです。

しかし、いくら賃貸料が安くても商売をする関係上、立地や建物の設備が悪い物件を選ぶわけにもいきません。そのようなときには賃貸料だけでなく経費をいくら見積もれるかという視点で物件を探してみるのもひとつの方法です。そこで、実際に支出は伴わない経費である減価償却費を上手く活用してみてはいかがでしょうか?

減価償却費を上手く活用することで、会社のキャッシュフローを改善できる可能性があります。

 

減価償却費とは?経費をうまくコントロールして節税対策

建物は年数が経過することによってその価値が減少します。そのため建物やそれに付属する設備等を建築、設置した場合は一度に経費化せずに、毎年決められた割合に応じて経費化することができるのです。この経費を減価償却費と呼びます。

減価償却費の良いところは、実際の年度の支出との間に整合性がなくてもよいところです。例えば、1,000万円の建物を現金一括で購入した場合、実際に支出があるのは購入した年だけになりますので、減価償却制度がなければ翌年以降は経費化できません。

しかし、減価償却制度があることによって、仮にこの場合における減価償却割合が10%であれば、10年間にわたって毎年100万円ずつ、実際に支出はないのにも関わらず経費とすることができるのです。

一見すると1,000万円を一度に経費化した方がよいと思えるかもしれませんが、毎年法人税率や所得税率から経費として控除できる方が結果的に得をすることがあります。この減価償却費は法人である場合、必ず毎年100%計上する必要がないからです。決算にあたって過去の損金を算入したい場合などは、あえて減価償却費を計上せずに黒字として計上し、過去の赤字と相殺した方が節税につながることがあります。このように経費であるにも関わらず、自由度が高いことも減価償却のメリットです。

 

耐用年数は物件ごとに違う!?建物の構造から見る計算方法

実際に減価償却費を計上する場合は、建物の用途や構造によって法定耐用年数及び償却率が異なりますので、気を付けましょう。

主な減価償却資産の耐用年数や償却率については、国税庁のホームページで確認することもできます。ここでは代表例として、「木造・合成樹脂造の事務所」と「鉄骨鉄筋コンクリート造の事務所」で比べてみます。

また、償却方法として毎年一定額を償却する「定額法」と一定割合を償却する「定率法」がありますが、ここでは定額法の償却率を選択したと仮定します。まず、前者については法定耐用年数24年で、償却率は0.042です。それに対して後者の法定耐用年数は50年、償却率は0.020となっており、造りによってほぼ倍の年数も償却できる年が異なります。この減価償却費は建物本体のみならず、賃貸オフィスで内部改装を行った場合でも見積もることができますが、この場合における計算方法は建物本体と同一ではありません。その改装工事における「造作の種類、用途、使用材質等によって合理的に見積もること」とされていますので、分からない場合は税理士などに確認するようにしましょう。

 

中古物件の場合に押さえておきたい減価償却のポイント

このように減価償却は用途や構造によって、法定耐用年や償却率がことなります。そのため、中古物件を購入するときは注意が必要です。例えばいくら格安で売られていたとしても、「木造・合成樹脂造の事務所、築23年」という物件では、減価償却費があと1年しか計上できないかもしれません。

もちろん、前の所有者が毎年全額経費として計上しているとは限らないので、減価償却にどれだけ未償却部分があるか確認してから購入を検討するようにしましょう。

先ほど述べたように減価償却費の計上は実際の支出との間に整合性はありません。そのため、たとえ安く購入できたとしても、減価償却費の未償却部分がなければ経費として計上することができないので、購入価格は多少高くても築年数が浅い物件を購入した方が長い期間で考えると得をしていることがあるのです。中にはこの仕組みをよく理解したうえで、減価償却費を計上できなくなる前に売却を考えている売り主もいます。

中古物件を購入するときは立地や設備、価格だけでなくそのような部分にも注意して慎重に購入するようにしましょう。

 

メリットばかりではない?減価償却でデメリットになる部分

 

減価償却において、税制上におけるデメリットはほとんどありません。

しかし、あえてデメリットを上げるならば、減価償却を計上するときの「定額法」と「定率法」の選択によっては不利になる可能性があるということです。たとえば取得時の価格が100万円で耐用年数10年、定額法の償却率0.1、定率法の償却率が0.2だったと仮定します。その場合における1年目の減価償却率は定額法が10万円、定率法が20万円です。

しかし、2年目になると定額法が10万円で変わらないのに対して、定率法では取得価格から1年目の減価償却費20万円を引いた残りの80万円に対して償却率を乗じることになりますので、「80万円×0.2=16万円」となります。このように、定率法の方が当初の減価償却費を高く計上することはできますが、その費用は年々減少し、やがて定額法に抜かれてしまうのです。どちらが良いということは、会社の収益状況や今後の成長予測などによって異なります。

選択を間違えると逆に多くの税金を払うことになってしまう可能性もありますので注意してください。

 

 

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